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耐震等級3とは?家を守るために知っておきたい許容応力度計算
こんにちは、田中住プランニングです。
ここ数年、日本では大きな地震が多発しているように思いませんか。それでなくても地震大国と呼ばれる日本です。家を建てるときに、地震に強い家にしたいと思われるのは当然のことかもしれません。
地震に対する強さは、耐震等級の高さで見ることができますが、そもそも耐震等級とは何なのでしょうか。また耐震等級と併せて、許容応力度計算についても理解しておくと、あなたの家はより強くなりますよ。
今回は、耐震等級と許容応力度計算について解説していきます。
耐震等級の基準が知りたい
耐震等級とは、建物の耐震性能を表すための指標です。住宅の性能を客観的に評価・表示するために国土交通大臣によって定められました。
地震が起きたときに建物が倒壊しにくい・損傷しにくいことを基準に、耐震等級1・2・3の3つのレベルに分けられています。耐震等級3が最も耐震性能が高く、各等級は耐震基準の1倍、1.25倍、1.5倍の地震の力に耐えられるよう定められています。
耐震基準と耐震等級は違うもの
耐震基準は、地震による建物の安全性を確保するために守らなければいけない最低基準で、すべての建物に求められています。耐震基準は住宅の耐震性能を表す最低基準として、耐震等級の基盤になってはいますが、住宅の性能を評価するときには、耐震基準ではなく耐震等級が使われます。
耐震等級1・2・3の違い
・耐震等級1(耐震性の最低基準)
耐震基準と同等の基準で、最低でも耐震等級1を満たしていることが、建物を建てるうえでの必須条件になります。
耐震における最低基準とは、どの程度の耐震性なのでしょうか。具体的には、「数百年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度6強〜7相当)に対して、倒壊・崩壊しない」、「数十年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度5強相当)に対して、損傷を生じない」程度を基準としています。
・耐震等級2
耐震等級1の1.25倍の耐震性を示しています。先に耐震等級1が最低基準だとお伝えしましたが、災害時に避難所として使用される学校などの公共施設は、耐震等級2の基準を満たしていることが義務化されています。
具体的には、「数百年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度6強〜7相当)の1.25倍の力に対して、倒壊・崩壊しない」、「数十年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度5強相当)の1.25倍の力に対して、損傷を生じない」程度を基準としています。
・耐震等級3
耐震等級1の1.5倍の耐震性を示しています。警察署や消防署などは、耐震等級3に当てはまることが義務化されています。
具体的には、「数百年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度6強〜7相当)の1.5倍の力に対して、倒壊・崩壊しない」、「数十年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度5強相当)の1.5倍の力に対して、損傷を生じない」程度を基準としています。
・耐震等級3は最も高い基準
「数百年に一度程度発生する規模の地震による力」と聞くと、どの程度かなとイメージしにくいですが、阪神・淡路大震災(1995年)や東日本大震災(2011年)などの大きな地震と考えるといいでしょう。
実際に最大震度7の揺れを観測した熊本地震(2016年)では、耐震等級3の木造住宅には大きな損傷は見られなかったという調査結果もあります。耐震等級3の住宅は、地震による被害を最小限に抑えることができ、安全性が高いです。日本は地震大国でもあるので、家族の安全のために、家の資産価値を高めるためにも耐震等級3の住宅を建てるといいでしょう。耐震等級3を取得することで、地震保険の割引や優遇措置を受けられることもあります。
耐震等級の計算方法
耐震等級を計算するには、壁量計算や四分割法・N値計算といった仕様規定や性能表示計算、許容応用度計算と、いくつかの計算方法があります。耐震等級3を取得するためには、性能表示計算か許容応用度計算のどちらかを採用しなければいけません。仕様規定だけでは耐震等級1に該当する値しか計算できません。
許容応力度計算を使用している工務店・ハウスメーカーは少ない
性能表示計算は、品確法(住宅品質確保促進法)の規定に沿った計算方法で、仕様規定のチェック項目に加え、床・屋根倍率の確認なども計算します。住宅性能表示の基準を満たしていれば耐震等級2以上が保証され、長期優良住宅として認められます。
多くの工務店・ハウスメーカーは、性能表示計算を用いていることが多いですが、田中住プランニングでは全棟で許容応力度計算を採用しています。
「厳密に計算できるなら、そのほうが安心なのに……」
と思われるかもしれませんが、ではなぜ許容応力度計算が採用されていないのでしょうか。
許容応力度計算は義務化されていない
許容応力度計算は耐震性を計算するうえで、最も優れた計算方法です。柱や梁、壁などに使われている建材の強度や建物の構造を細かく分析し、地震による力が、どの部分がどの程度の力に耐えられるのかを分析するので、より厳密に耐震等級を判断することができますが、計算するには時間もコストもかかります。
何より許容応力度計算は、建築基準法で義務化されていないのです。義務化されていないなら、時間もコストも省略したいと思うのが自然なことかもしれませんね。
法改正で変わる構造計算
2025年4月の建築基準法改正により、一部の建築物で構造計算が義務化されました。義務化された建築物の条件は以下です。
・2階建て以上の建物
・平屋であって延べ床面積200m²を超える建物
・延べ床面積300m²を超える木造住宅(新2号建築物)
・延べ床面積300m²を超える非住宅木造建築物
一部義務化が進んだとはいえ、許容応力度計算がすべての建築物に対して義務化されたわけではありません。田中住プランニングが得意としている木造住宅で、小規模な個人宅の場合は、義務化の対象になりません。
しかし法改正されたのは耐震性の高い家を建てるために、許容応力度計算が重要だと考えられていることの証といえるでしょう。
許容応力度計算による耐震等級3は本当に必要?
耐震等級3の家を建てるためには、建物の構造や使用する建材の選定などによって建築コストが高くなりがちです。また許容応力度計算を実施するには時間とコストがかかるため、初期投資が高くなることもあります。
しかし長期的に見れば、安心して暮らせる家を手にすることができます。長期優良住宅としての評価が得られたり、耐震性能が高いことで倒壊しにくい=保険料を支払う可能性が低いと考えられるため、地震保険の割引といったメリットもあります。仮に新築で建てた家を売却することになっても、耐震性の高い家として資産価値を認められることにもなり、総合的に考えれば大きなメリットになるはずです。
許容応力度計算に対応した工務店・ハウスメーカーを選ぶ
許容応力度計算が実施でき、かつ耐震等級3を取得できる家を建てるためには、工務店・ハウスメーカー側に確かな専門性と経験が求められます。適切な工務店・ハウスメーカーを選ぶことが、安心できる家を建てる第一歩にもなります。
工務店・ハウスメーカーの実績も参考になると思いますし、耐震設計に対してどの程度の知識をもっているのかも確認してみてください。しっかりと検討して、許容応力度計算に対応し、耐震等級3を取得できる工務店・ハウスメーカーを選んでみてくださいね。
田中住プランニングでは全棟で許容応力度計算を実施しています
田中住プランニングでは全棟で許容応力度計算による耐震等級3を取得し、真に地震に強い家をお届けしています。
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施工可能エリア
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